1989-11-21 第116回国会 衆議院 法務委員会 第5号
現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した
現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した
という意味は、第二十六条において当然「刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消ス可シ」と、こういうことになつておりまして、この一号乃至三号に該当する場合には、これは例えば一つの罪について執行猶予を受け、又他の罪について執行猶予を受けている。こういう場合の規定が第二十六条ノ主なのですが、併し二十六条の各号に該当する場合は、当然すべて執行猶予の言渡は取消さなければならんわけです。
次は第二十六條でありますが、二十六條は現行法によりますと、「左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消ス可シ、一 猶豫ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑二處セラレタルトキ、二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ、三 前條第二號ニ記載シタル者ヲ除ク外猶豫ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコト発覺シタルトキ」とありますが、この一項に更に第二項といたしまして